英国政府、Companies Houseの会計・開示制度改革の実施を正式確認——2028年4月から新ルール適用へ

英国政府は、2023年に成立した経済犯罪・法人透明化法(ECCTA)に基づく会計・開示制度改革について、2028年4月1日から予定通り実施することを正式に確認しました。この改革は当初2027年4月からの適用が見込まれていましたが、関係者との協議をさらに重ねるため一度延期されていた経緯があります。今回の確認は議会への書面での声明を通じて発表され、Companies House(英国法人登記所)も詳細情報を自らのウェブサイトで公開しました。

新制度のもとでは、これまで簡易な会計情報の提出で済んでいたマイクロエンティティを含む小規模企業も、他の企業と同様に損益計算書の提出が義務付けられます。ただし、当該情報を登記簿上で一般公開するかどうかについては、企業側が選択できる仕組みが盛り込まれました。また、全ての企業がインラインXBRL形式での電子申告用ソフトウェアを利用した提出を義務付けられるほか、小規模企業向けの簡易決算書の提出制度は廃止されます。監査免除を主張する企業には、より厳格な適格性の表明も求められます。

さらに、取締役会報告書の作成・提出義務は全企業について撤廃される見通しですが、中堅・大企業には引き続き戦略報告書の提出が求められます。Companies Houseには、会計に関する法令順守の通知に従わない企業に対して登記簿へ注記を行う新たな権限も付与されます。今回の措置は有限責任事業組合(LLP)にも適用される予定で、企業には準備期間として21か月が確保されており、透明性の高い企業情報開示に向けた英国の一連の制度改革がさらに前進する形となります。

https://www.icas.com/news-insights-events/news/practice/uk-government-confirms-companies-house-accounts-and-filing-reforms-will-go-ahead

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