欧州連合(EU)の経済・財務相理事会(Ecofin)は2026年10月9日、ブリュッセルで開いた半年ごとの見直しで、租税目的の非協力的な国・地域のリスト(いわゆるタックスヘイブンのブラックリスト)からパナマとベトナムを除外しました。両国は、国際的な税基準に沿った改革を約束または着手したものの検証が必要な国・地域を扱う「附属書II」に移されました。これにより、リスト本体に残るのはアメリカ領サモア、アンギラ、グアム、パラオ、ロシア、タークス・カイコス諸島、米領バージン諸島、バヌアツの8カ国・地域となりました。
パナマは2020年2月からリスト入りしていましたが、有害と判断されていた国外源泉所得の免税制度を改めたことに加え、OECDのグローバル・フォーラムから税務情報交換に関する新たな肯定的評価を得たことが、今回の除外につながりました。一方のベトナムは、グローバル・フォーラムの評価で税務情報交換の仕組みに不備が指摘され、2026年2月にリストへ加えられたばかりでした。その後の改革を経て、約8カ月で附属書IIへ移る形となります。なお、ベリーズも同フォーラムの肯定的評価を受け、附属書IIから外れました。
ただし、附属書IIへの移行は遵守プロセスの終わりを意味するものではなく、両国には引き続き改革の履行状況の確認が求められます。次回の見直しは2027年2月に予定されています。EUのリストは、国際的な事業展開や資金移動に関わる企業・金融機関が取引先の所在国を評価する際の一つの目安にもなっており、リストに残るアンギラを含め、各国・地域が次の見直しに向けてどのような対応を進めるかが注目されます。
参照 : https://www.eunews.it/en/2026/10/09/panama-and-vietnam-removed-from-the-eus-blacklist-of-tax-havens/













