ケイマン諸島金融庁、AML新規則が9月18日施行へ——ガイダンスを法的拘束力ある規則に格上げ

ケイマン諸島金融庁(CIMA)は2026年7月20日、規制対象の金融サービス提供者(FSP)向けに新たな2つの規則を公表しました。マネーロンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策のための「実効的なコンプライアンス・プログラムに関する規則」と、「金融制裁及び対象制裁の遵守に関する規則」で、いずれも官報掲載から60日後の2026年9月18日に施行されます。投資ファンドを含む、CIMAの登録・許可を受けるすべての金融サービス提供者が対象となり、ガバナンス、リスク管理、制裁スクリーニングに関する義務が初めて法的拘束力を持つ規則として定められました。

これまでCIMAはAML/CFT対策の指針を非拘束的な「ガイダンスノート」として示してきましたが、今回の規則はその主要部分を抜き出し、違反すれば罰金や行政処分の対象となる拘束力のある規則へと格上げしたものです。背景には、カリブ金融活動作業部会(CFATF)による第4次相互審査で指摘を受けた経緯があり、2027年に予定される第5次相互審査を前に、国際基準に沿った規制体制の強化を対外的に示す狙いがあります。

新規則では、外部委託の届出や独立監査、コンプライアンス研修の実施など、従来より踏み込んだ義務も新設されています。CIMA登録の金融サービス提供者は、施行日の9月18日までに自社のコンプライアンス体制や方針、手続きを見直し、必要な改定を完了させることが求められます。今回の措置は、国際的な金融センターとしてのケイマン諸島の信頼性を維持し、今後の規制評価に備える取り組みの一環と位置づけられています。


参照 : https://www.ogier.com/news-and-insights/insights/new-cima-rules-for-aml-cft-cpf-compliance-and-financial-sanctions/

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