EU理事会は2026年10月9日にルクセンブルクで開かれた経済・財務相理事会(ECOFIN)で、租税目的の「非協力的地域」リスト(いわゆる租税ブラックリスト)の更新を承認しました。これによりパナマとベトナムが附属書I(ブラックリスト)から外れ、協力を約束した国・地域を並べる附属書IIへ移されました。更新後の附属書Iに残るのは、アメリカ領サモア、アンギラ、グアム、パラオ、ロシア、タークス・カイコス諸島、米領バージン諸島、バヌアツの8か国・地域です。
パナマは2020年2月からリストに載り続けてきました。外国源泉所得に対する免税制度が有害と判断されたためで、その後に制度を見直し、OECDのグローバル・フォーラムから改めて前向きな評価を得たとされています。パナマ政府は、リスト入りが外国直接投資やEUとの取引関係に悪影響を与えていると訴えており、2026年夏には税の透明性向上とペーパーカンパニー対策を盛り込んだ法案も成立させていました。一方のベトナムは、税務情報交換制度の不備を指摘されて2026年2月に追加されたばかりでしたが、その後の改革着手が評価されました。
ただし、今回の措置は「問題の解決」ではなく「是正を約束した段階への移行」です。EU理事会の文書によると、パナマとベトナムはいずれも、グローバル・フォーラムによる詳細な審査を待つ立場にあり、ベトナムは国別報告書(CbCR)に関する勧告への対応を2027年秋の審査報告までに行う方針です。このほか、ベリーズが好意的な評価を受けて附属書IIから外れました。次回の見直しは2027年2月に予定されており、両国には引き続き改革の実行と検証への対応が求められます。
参照 : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13854-2026-INIT/en/pdf














