米国、特定国籍の移民ビザ発給を一時停止へ

ドナルド・トランプ大統領は、移民は経済的に自立しており、米国の納税者に負担をかける存在であってはならないという姿勢を明確に示している。こうした方針を受け、アメリカ合衆国国務省は現在、移民ビザに関するすべての政策、規則、運用ガイダンスを包括的に見直しており、特定の国籍の移民が米国内で公的扶助を利用したり、いわゆる「パブリック・チャージ」とならないよう厳格な対応を進めている。

その一環として、2026年1月21日より、国務省は公的給付利用のリスクが高いと判断された国々の国籍を持つ申請者に対し、移民ビザの発給を一時停止する措置を開始する。この措置は非常に広範囲に及び、アフガニスタン、ブラジル、ナイジェリア、ロシア、ハイチ、イラン、パキスタン、エチオピア、エジプト、バングラデシュなど、多数の国と地域が対象に含まれている。対象国の国籍を有する申請者については、移民ビザ申請の提出や面接への出席自体は引き続き可能であり、国務省も通常どおり面接日程の調整を行うが、この一時停止期間中はいかなる場合でも移民ビザは発給されない。

一方で、例外措置も設けられている。対象国の国籍を持っていても、リストに含まれていない別の国の有効なパスポートを使用して申請する二重国籍者については、この発給停止の対象外となる。また、すでに発給され有効期間内にある移民ビザが今回の方針によって取り消されることはなく、入国の可否や入国審査に関する判断については、国務省ではなくアメリカ合衆国国土安全保障省が所管するとされている。

一方で、例外措置も設けられている。対象国の国籍を持っていても、リストに含まれていない別の国の有効なパスポートを使用して申請する二重国籍者については、この発給停止の対象外となる。また、すでに発給され有効期間内にある移民ビザが今回の方針によって取り消されることはなく、入国の可否や入国審査に関する判断については、国務省ではなくアメリカ合衆国国土安全保障省が所管するとされている。

今回の措置は、永住を目的とする移民ビザに限定されたものであり、観光や短期滞在を目的とするいわゆる観光ビザなどの非移民ビザには適用されない。とはいえ、対象国籍の申請者にとっては、将来の米国移住計画に大きな不確実性をもたらす内容であり、今後の政策見直しの結果や追加発表が強く注目される状況となっている。

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/immigrant-visa-processing-updates-for-nationalities-at-high-risk-of-public-benefits-usage.html