ケイマン諸島金融庁、未登録取締役155人に是正勧告——応じなければ登録取消しの可能性も

ケイマン諸島金融庁(CIMA)は9月7日、取締役登録・免許法(Directors Registration and Licensing Act)に基づく年次登録情報の提出および登録手数料の納付を怠っている取締役155人に対し、公式サイトを通じた公示による是正勧告を発出しました。CIMAは「該当する取締役への連絡・所在確認のため合理的な努力を尽くしたが、これまでのところ成功していない」としており、通常の個別連絡では対応しきれなかったため、公示という形での警告に踏み切った経緯を明らかにしています。

ケイマン諸島では、規制対象となるミューチュアルファンドなどの事業体で取締役を務める者に対し、毎年1月15日までの登録更新と手数料納付を義務付けています。今回対象となった155人は、2020年12月に同様の警告を受けた1,330人と比べて大幅に少ない人数となっており、これは2025年に実施された未納手数料に関する恩赦(アムネスティ)プログラムにより、多くの取締役が登録状況を是正したことが背景にあるとみられます。

CIMAは今回の公示から45日以内に書面による申し立てがない場合、対象者の登録を取り消す方針です。登録取消しとなれば、規制対象のミューチュアルファンドなどにおいて取締役としての適格性(フィットネス・アンド・プロパー)評価に影響が及ぶほか、将来的な各種申請の審査にも波及する可能性があります。ケイマン諸島が国際金融センターとしての信頼性を維持するうえで、登録取締役の管理体制を継続的に厳格化していく姿勢が今回の措置からもうかがえます。


参照 : https://www.caymancompass.com/2026/09/07/regulator-issues-mass-warning-to-non-compliant-directors/

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