ブルームバーグは9月28日、事情に詳しい関係者の話として、EU財務相理事会が10月9日にルクセンブルクで開く会合で、パナマを租税分野の非協力的な国・地域のリスト(いわゆるブラックリスト)から外す方針だと報じました。EUによる正式な確認はまだなく、あくまで見通しの段階です。この報道を受け、パナマ政府側からは外相が「近いうちに朗報がある」と述べたと伝えられています。
パナマは、国内に実質的な活動のない企業の外国源泉所得に課税しない属地主義税制がEUから問題視され、長年リストへの掲載が続いてきました。同国は2026年5月28日に施行した法律526号で対応しており、多国籍企業グループの構成員が外国源泉の受動的所得を得る場合、現地に実質的な人員・事務所・意思決定があることの証明を求めています。証明できない場合は15%の税率が適用され、2027年度から有効となります。
EUはリストを毎年2月と10月に定期的に見直しています。除外が実現すれば、パナマ企業に対するEU側の規制上のチェックが軽くなる見込みです。一方で、法律526号による実質要件は引き続き適用されるため、パナマの法人を利用する企業には、拠点や人員の実態を整えておく実務対応が求められます。なお同じ会合ではベトナムの扱いも議論される見通しで、リストの顔ぶれがどう変わるか注目されます。














