ベトナム、地質・鉱物法の施行を強化する新特別措置を導入

政府は2024年に施行された地質・鉱物法の運用上の課題に対応するため、新たな特別措置と政策を導入しました。これは2025年9月21日付で公布された「決議66.4/2025/NQ-CP」に基づくもので、公共投資事業やPPP事業、国の重要プロジェクト、さらには地方政府が投資方針を決定する社会経済開発プロジェクトなどに必要な鉱物資源の安定供給を目的としています。加えて、防災や緊急建設案件にも適用されるとしています。

特に建設資材として用いられる第III類鉱物や、第IV類鉱物の採掘については、投資方針の決定や承認手続き、土地利用計画の遵守(国防・安全保障用地を除く)、さらには環境影響評価や環境許可申請といった手続きを免除する仕組みが盛り込まれました。これにより、インフラや公共事業における資材調達の迅速化が図られる見込みです。

各省級人民委員会の委員長には、こうした鉱物の探査・採掘許可を発行する権限が委任され、規定を満たす事業者や施工業者に対して柔軟に対応できる体制が整えられます。ただし、採掘業者は統計や備蓄量の管理、財務義務、技術的安全性や環境保護に関する規定を遵守する必要があります。

さらに、既存の採掘許可証については、実際の需要に応じて採掘能力の増加を認めることが可能になります。河川や沿岸の砂利・砂については最大50%の増加が上限とされますが、その他の鉱物については無制限で調整可能です。緊急災害や防疫、国防上の脅威といった事態では、許可手続きを省略して採掘を行うことも認められ、その後に地方政府へ報告することが義務付けられます。

また、政府は特定の鉱区を鉱業権オークションの対象外とすることも可能としました。これには建設資材用の第III類鉱物、特定プロジェクト向けの第IV類鉱物、さらにセメント原料となる石灰岩や粘土が含まれます。これにより重要インフラや交通事業、防衛関連事業への資材供給が安定すると期待されています。

すでに発行済みの採掘ライセンスについても、鉱物処理や用途の変更を現実に即して認める柔軟性が導入されました。また、鉱物資源のマスタープランが承認される前に提出された申請であっても、条件を満たせば許可の対象となります。

今回の決議は署名日から即日発効し、2027年2月末までの時限措置として適用されることになっています。これにより、国家的重要事業や防災・公共投資の推進に不可欠な資源確保が、より迅速かつ安定的に実現することが期待されます。

https://vietnamlawmagazine.vn/new-guidelines-for-enforcing-current-law-on-geology-and-minerals-75393.html