ケイマン諸島、AML/CFT/CPF拘束力規則を新設——投資ファンドに正式な体制整備を義務付け

ケイマン諸島金融庁(CIMA)は2026年7月20日、金融サービス提供者を対象とする2つの新規則、「マネーロンダリング・テロ資金供与・拡散金融防止のための実効的コンプライアンス・プログラムに関する規則」(コンプライアンス規則)と「金融制裁及び対象制裁の遵守に関する規則」(制裁規則)を公表しました。両規則は2026年9月18日に発効し、投資ファンドや保険・再保険会社を含む規制対象事業者に適用されます。これまで指針(ガイダンス・ノート)にとどまっていた内容の一部を、拘束力のある正式な規則へと転換するものです。

新規則の背景には、国際的なマネーロンダリング対策基準の厳格化と、オフショア金融センターに対する監督体制強化への要請があります。具体的には、マネーロンダリング防止統括責任者(AMLCO)、疑わしい取引報告責任者(MLRO)及び副責任者(DMLRO)の選任、リスク評価の文書化、年1回以上の研修実施、独立した監査体制の構築、顧客受け入れ時及び継続的な制裁スクリーニングの実施などが義務付けられます。多くのファンドは運営業務を管理会社に外部委託していますが、責任の所在はあくまでファンドの統治機関に残る点が強調されています。

対象事業者は発効日の2026年9月18日までに、AMLCO等の選任確認、外部委託契約の見直し、研修体制の整備、監査計画の策定、制裁スクリーニング体制の確認などを進める必要があり、ケイマン籍を有する窓口担当者(PPoC)の設置期限は2027年1月31日とされています。今回の規則整備は、ケイマン諸島が国際金融センターとしての規制水準を高め、将来の国際的な相互評価に備える取り組みの一環であり、業界には計画的な対応が求められています。

https://www.harneys.com/insights/cima-s-new-rules-for-cayman-investment-funds

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