アラブ首長国連邦(UAE)において、2026年6月1日より新しい連邦民法(2025年連邦法第25号)が施行されました。これは1985年以来の抜本的な改正であり、ラス・アル・ハイマ(RAK)を含む全エミレーツでの商取引や契約のあり方を近代化するものです。今回の改正で最も注目すべきは、成人年齢が21歳から18歳に引き下げられたことです。これにより、18歳の若年層が単独で契約を締結し、法人を設立し、財務管理を行うことが可能となりました。これは、スタートアップ文化の促進と若手起業家の誘致を目指すUAEの国家戦略に合致するものです。
さらに、新法では契約交渉時における「信義誠実の原則」が明文化され、署名前の重要情報の開示義務が強化されました。これにより、不透明な交渉による紛争リスクを軽減し、より公正な取引環境が整えられます。ラス・アル・ハイマは、ドバイと比較して低い設立コストと競争力のあるライセンス料を武器に、製造業やハイテク産業の誘致を加速させていますが、今回の法改正は外資系企業にとっての法的予見可能性を一段と高めることになります。100%の外資所有権が認められる中、契約、責任、紛争解決の新たな枠組みを理解することは、RAKを拠点とする全てのビジネスオーナーにとって急務と言えるでしょう。














